ゴミ屋敷片付け特殊清掃の老舗|関東エリアおすすめ業者百選第一位!
生活保護受給者宅のゴミ屋敷片付けについて|行政担当者必見
2023/04/18
☆本記事は株式会社まごのて代表取締役佐々木久史が監修執筆をしています
行政担当者必見!随意契約でも慎重な選定を
行政担当者向け情報|業者選定について
生活保護者宅の部屋を公費で片付けなければいけないシーンはそれなりの数があると思いますがひとつの事案に対し当然施工業者を一社選定しなければいけません、その選定方法はほとんどの行政区で相見積を三社取り一番安い業者に発注するという方法を取られてることと思います。その選定方式は間違いではなく土木工事や公共施設の工事関係も入札で決めるのですから随意契約でもこの方法で問題ないと考えます、ですが個人宅の清掃業者選定においては公共工事の入札とは全く違う物であると感じます、私たちも年間数十件各行政区から案件をいただきますがすべてに相見積参加をするわけではありません、中には弊社からその相見積には参加しないと意思表示することがあります、それは以下のような場合です。
1.発注先がすでに決まってると思われるもの。
2.明らかにコンプライアンス違反となる事案。
3.業者選定基準に明確な基準がない事案。
(1)はある行政区で多発したのですがすでに発注先が決まっており当て馬の見積書がほしいだけという場合も実は存在します、三社中二社は必ず受注できない仕組みの中で時間を取られるのはひじょうに迷惑としか言いようがなく働き方改革などと煽りながら率先して人をただ働きさせる行政区があるのは驚きしかありません。
(2)ですが当然このような業務は上限金額というものが設定されています、この上限で出したとしても到底こなせない無理に行えば間違いなく法令を無視しなければいけない事案というのもあります、これは弊社は辞退するけどどこかの業者が法令違反を犯してやるということになるのです、そのあたりをある程度分かっているはずなのに案件として上げてくる姿勢は疑問しかありません。
(3)ここが重要ポイントなのですが私たちはいったいどの業者と競わされているのだというのが一番の関心事なのです、それは価格勝負どうこうではなくこんな業者と競わされるのはごめんです、という場合です。
当然生活保護受給者宅の片付け清掃ですから公費が支出されるわけです、にもかかわらずいかにも怪しい業者を相見積三社の中に混ぜてることがあります、すなわち実態の有無もわからない納税状況も不明といった業者を平気で混ぜていることがあるのです、構造としては(2)と同じです。
私たちが言いたいのは三社見積もりが必要なのであればその三社は同レベルにしてほしいということです、私たちは社屋も社員もおり納税をきちんと行ってる会社です、同じ土俵の中に社屋もない実態がよくわからない業者、本業が何なのかよくわからない業者、実績や事業実態の裏付けがないまま同じ土俵に入れ込むのは担当者の良識を疑わざるを得ません。
東京某区では相見積なしの発注がされている
私たちは法人改組以降上記のようなスタンスで行政関係の相見積に挑んでいます、その結果東京都内で7行政区、千葉で2行政区、東京市部で2行政区、埼玉県で2行政区から相見積なしのダイレクト発注が行われるようになりました、これは弊社が東京都の電子調達に加入したことが大きいと思いますが担当者すべてが公費支出するにふさわしい会社は私たちだけという声をいただいてます。本来随意契約は三社見積もりが基本ではありが公費を出すにふさわしいかどうかはまず最初にクリアすべきで担当者レベルで検索した業者上から三社では本来の相見積がまったく意味を成さないものになってしまいます。
またダイレクトに発注いただいてる行政区は生活保護の関係のみならず他部署(高齢者の関係等)からも発注やご相談をいただいてるのは特筆すべきで公費の出ない事案でも直接対象者に繋げるということがよくあります。
☆参考記事:片付けや清掃業者の正しい選び方
当て馬見積りや参考見積お断り!
行政依頼の相見積不参加の事例紹介
過去に体験した上記理由から相見積を不参加とした事例をご紹介します。東京都23区内1Kアパート 生活保護受給者の男性
状況:コンビニ系のゴミ部屋、3年程度の量
希望作業:ゴミの撤去と水回りのクリーニング
ゴミ屋敷片付けオペレーションスタッフのコメント
今回のゴミ屋敷片付け案件は、施工しなかったものです。
ファーストコンタクトは本人より電話で相談でした、ヒアリングの上概算料金を25万~30万円とお伝えしたところ、生活保護なので分割払いでお願いしたいと申し入れがありました。
清掃費用と言えども借金ですので生活保護者の場合は新規の借り入れができないことをお伝えし、場合によっては制度が利用できる可能性があることをご案内し担当ケースワーカーに相談することをオススメしました。
後日、管轄の生活保護課より連絡があり、見積をお願いしたいと電話がありました。
タイミング的にこのゴミ屋敷の件であればすでに写真で概算をお知らせしてることをお知らせしました。
担当CWは現地で正式な見積もりを出すよう求めましたが、価格だけで選定する三社見積りは参加しないことをお知らせした上で他の2社の事業所名をお教えいただくようお願いしたのです。
結果的に教えてもらった片付け業者を元にこのゴミ屋敷の相見積もりには参加しないことを表明しました。
片付け業者選定の相見積もりに参加しなかった理由
まず弊社以外の2社のゴミ屋敷片付け業者についてですが、1社はサイトを見る限りゴミ屋敷の片付け業者というよりは不用品回収をメインとしてる会社のようでした。
2社目は清掃業者でも不用品回収業そのどちらでもなく、いわゆる便利屋でした。
ここで1点不信感。
・弊社はゴミ屋敷の片付けや特殊清掃を行う清掃業です。
・2社目は粗大ごみなどの回収をメインに行う不用品回収業。
・3社目は、それぞれ一応メニューにあるが便利屋。
このゴミ屋敷の方の作業ニーズはゴミの撤去と水回りのハウスクリーニングです、少なくとも不用品回収業者にハウスクリーニングはできないでしょうし、サイトにメニューとしても掲載していませんでした。
便利屋はやれるのかどうなのかわかりません。
少なくとも3社ともバラバラの営業品目を掲げる業者を競わせようとしたのです。
2点目の不審点は、弊社以外の事業者は会社住所はサイトにあるが営業実態の有無がはっきりしません、Googleのストリートビューでも確認できませんでした(それぞれアパートや駐車場のようなところは確認できました)
事業実態があるのか、そもそも納税などを行ってるのか?というような会社と横一線で比べられても困るという理由で本案件をお断りしたのです。
生活保護受給者がゴミ屋敷化した部屋を片付けたい場合
この章は受給者が片付けたいと言った場合のことをお知らせします。
上記でも書いてますように生活保護受給者は公費で片付けることができる可能性があります、あくまでも可能性があるというだけで必ず公費で片付けられるというわけではありません。
その制度が利用できるかどうかは担当ケースワーカーに尋ねるのが一番早いですが一応の基準として以下のようなものがあります。
1.著しく不衛生でかつ命の危険がある場合。
2.年齢や病気で自身の世話が著しく困難な場合。
3.周囲から苦情などがあり早急な対応が必要な場合。
まだ他にもありますが概ねこのような理由で公費支出がされます、ただ本来は部屋の中のことは自己責任で怠慢から発生したようなゴミ部屋は自身で片付けるべきで公費支出される性質のものではないというのが基本路線です。
ですので時間をかければなんとかなるという方は自力でゴミ屋敷を片付けてみることをオススメしますが上記の理由がある場合はけっして無理はせず担当ケースワーカーにすぐ相談です。
生活保護受給者の分割払いについて
受給者の人から部屋を片付けてほしい、でも生保なので分割払いでと申し出がある場合がありますが生活保護受給者は新たな借金ができません、この説明をすると借金ではない片付け費用の割賦だと言い張る人がいますが分割払いはあなたを債務者私たちを債権者とする立派な借金です、法律で規定されていることですのでどう転んでもお請けすることはできませんので担当ケースワーカーにご相談ください。
現在私たちの分割払いをご利用中でその期間中に生活保護受給者となってしまった場合ですがその際でも契約はそのまま有効で免責されることはありません、ただし月々のお支払設定金額の変更や支払日の変更のご相談はお請けします、過去にこのような方は6名いますがみなさんリスケを行い完済されました。
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